富岡市議会 2020-09-24 09月24日-一般質問-02号
また、1社指名入札は、随意契約の中でも特命随契と呼ばれるものでありまして、発注側の都合により、特定の事業者を選定して行う契約でございます。特に1社による特命随契は、政令の規定が該当することが明らかであることや、真にやむを得ない場合があるときに適用され、その理由を明確にする説明責任があります。本市が公表している入札結果の中におきまして、1社のみ記載の案件は、全て特命随契でございます。
また、1社指名入札は、随意契約の中でも特命随契と呼ばれるものでありまして、発注側の都合により、特定の事業者を選定して行う契約でございます。特に1社による特命随契は、政令の規定が該当することが明らかであることや、真にやむを得ない場合があるときに適用され、その理由を明確にする説明責任があります。本市が公表している入札結果の中におきまして、1社のみ記載の案件は、全て特命随契でございます。
会員がもっと仕事をしたいのに十分な仕事がなければ会員が不満を抱くでしょうし、逆に、発注側がもっと多くの仕事を引き受けてもらいたいのに引き受け手がなければ、シルバー人材センターに発注する意欲を失うおそれがあります。
随意契約は、あくまで一般競争入札の例外として地方自治法で決められておりますことは承知しておりますが、発注側のルールが記載されておりますこの法律とは別に、受注側にもルールがあります。随意契約させてもらうには実績と信頼がなくてはなりません。また、受注の際にはほかの同業者が当然同意、納得感がなければ成立いたしません。
今後におきましてもガイドラインの周知を図り、工事発注担当課に対し、仮置き場の確保について、必要があれば公共用地を含めたものを積極的に発注側で確保するようにして、工事期間中において、建設発生土の仮置き場に困らないように周知徹底を図ってまいりたいと、そのように考えております。 以上でございます。 ○議長(向井誠君) 3番、橋本徹君。 ◆3番(橋本徹君) 答弁ありがとうございました。
今回こういった路線、特に工事の中での道路パトロールという中では、やはり請負業者の関係とか発注側の打ち合わせ事項、そういったものと住民に対する工事現場の状況の周知と、いろいろ多方面にわたって安全の策が講じられるようにさらにそういった部分を拡充していきたいと考えております。
発注側も安かろう悪かろうということを期待して出しているのではない、そう信じております。ですから、限界を切っていくということは、どこか手を抜いていくところもあるのではないかと考えてしまいますけれども、まずそれが1つ。それと、市内業者にできるものはぜひ出してくれないかという声が出ております。このような現状を当局がどのように分析しているのをお聞きいたします。
また、この子持設備でも今後の入札の関係もあるから、やはりといううやむやというわけではないけれども、市のほうが力関係でいえば発注側のほうが強いわけです、どう考えても。なので、そこはこういう押しというか、そういう形だけで済ませてはいけないなというふうにも思います。今回特に思っているところは、最後ですけれども、市長にお伺いはするけれども、今回のこの水道部、この担当課、人事異動全部しているのですよね。
事務処理、こういったもの、事業者側も発注側である市のほうも、そういった事が大きく簡略化されて、そういった融通が非常にききやすくなってきた。書面等も一々刷って配るような事もなくというような事で、電子入札、これは千何百万円というお金を投じてやっているわけでしょう。それぞれの年によって負担金がかかっていますけれども。ですから、事務的な処理がどうこうというのはクリアされているわけですよ。
277 【中林委員】 ご答弁の中に、工事後にその場所に形が残らない、適正にきちんと片づけるという工事に関しては最低制限価格をしなくてもいいと、つまり安いにこしたことはないという発注側の理論だとは思いますが、現在非常に環境問題等が騒がれている中、処理の仕方の管理には非常にぴりぴりしたムードがありまして、発注する側の責任も、企業のみならず、発注側の責任も問われる
次に、特定企業への発注量の隔たりがあるのではないかとのご意見ですが、今回ご指摘の業種ランクにつきましては、そのほとんどが発注側からの業者指名ではなく、応札する資格があればどの企業も自由に参加ができる一般競争入札等により、入札を執行しております。公正、公平な入札の中で出た結果でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 最後に、公契約制度のあり方についてお答えをいたします。
さらに、発注側としても可能な限り小規模な発注や分離の発注に留意していくことも必要だと思います。一例として、小・中学校普通教室への扇風機設置がありましたが、本市では全体を幾つかのグループに分けて一括発注したために、受注できる会社に制約があったと思います。お隣の前橋市では学校ごとの発注にしたために地元の電機店などの業者も受注に加わることができたと聞いています。
◎総務部長(佐藤進君) 先ほどもお話を申し上げたその発注側、つまり当市で言えば市が発注をする場合の市の意思というものが、市の意向と、意思といいますか、それがいわゆる仕様書に示されるわけであります。
もし設計なり発注側の責任をきちんと追及をしておけば、今後の発注についてその業者についてはペナルティーなりを、私は課していかなければ行政として怠慢のような気がしますけれども、そうしたペナルティーとかそういうことをやるためにも、その原因究明というのはきちんとすべきではないでしょうかね。ある程度の皆さん能力、工事に関してはそれなりの知識を持っていると思いますので。その辺どうですか。
つまり発注側の窓口はどなたになっているのか。また、法的な契約能力、一般的に言えば債権や債務に対する責任能力を持っている個人、または肩書きで署名されているのかどうか。現在の学校法人の設立準備室は法人格のない、いわば任意団体ということでありますので、この辺の契約についてわかりやすく伺いたいと思います。
◎総務部長(高橋正孝) 発注側が教育委員会サイドですので、できたら10款のときにご質問いただければと思いますが、どうでしょうか。
発注側の高崎市がそういう指導をされている、その言わんとするところがきちっと業者間で、約束どおりのことが履行されていれば問題ないわけです、そのとおり行っていれば問題ない。しかし、どうしてもなかなか現場としてはそういうようになっていないのではないか。
このことが必要で、そのためには私は発注側のそういった面での努力は必要だというように思うのです。
いずれにしましても、発注側、受注側、お互いに十分勉強し、そして植物の生態を知りながら、なお一層環境行政、緑の行政は進めていきたいと思っております。 余計なことだったのですけれども、この間も土木事務所の所長にも、あなたの方も木を切り過ぎると、電線のないところなんか切っているようなことでは困ると、そういうことで指導もしました。
その第1点は、入札時における最低制限価格の設定方法でありますが、これが意図するところは、ダンピング受注などによる施行品質の低下を防ぎ、間接的に受注業者側の労働安全衛生の悪化を抑制することなどがあり、そのため価格設定には発注側に、当然のことであるが広範囲のノウハウが求められるものであります。
263 【天野水道事業管理者】 先ほど私ご答弁の中で、議会への合議があってしかるべきというご質問に対してはお答えをしておりませんですので、そのことも踏まえお答えをさせていただきますが、私ども先ほど議員資格の問題については、これは業者指名の、大島建設指名の問題とは離した議論ということで市の発注側の各部局の統一見解でありました。